憲法9条って何?
「憲法9条」は、日本が戦争をしないこと、そして戦争をするための力をどう扱うかを定めた、日本国憲法の中でも特に有名なルールです。
9条を理解するには、まず前文と、9条1項・2項の“根拠法文(条文)”を、そのまま確認するのが一番早いです。
まずは根拠法文(条文)を確認
① 日本国憲法 前文(関連部分)
日本国民は、…(中略)…
政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、…
「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、」「われらの安全と生存を保持しようと決意した。」
…(中略)…
※前文は全文が長いので、9条の理解に直結する“核”の部分だけ抜き出しています。
② 日本国憲法 第9条
【9条1項】
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、
国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
【9条2項】
前項の目的を達するため、
陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない。
前文は「9条の土台」になる考え方
前文のポイントは大きく2つです。
ポイント1:戦争の反省から「二度と戦争の惨禍を起こさない」と誓う
前文には、政府の行為で戦争が起きた反省がはっきり書かれています。
だからこそ、9条で「戦争をしない」という約束が出てきます。
ポイント2:「国際社会への信頼」を土台に平和を選ぶ
前文の「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して」という部分は有名です。
これは「他国を全面的に信用して丸腰でいい」という単純な意味ではなく、
日本の安全の土台を、武力だけに置かない
国際協調・外交・国際ルールを重視する
という「国のあり方の宣言」に近いものです。
9条1項の意味:戦争や武力で“解決”しない
9条1項で言っていることを、短く言い換えるとこうです。
9条1項を一言で
「国のケンカ(国際紛争)を、戦争や武力で解決することはしません」
ここで大事なのは「国際紛争を解決する手段としては」という部分です。
つまり、武力を使うこと全部を一律に禁止しているのか、あるいは「解決手段としての武力」を禁じるのか――ここが、解釈が分かれやすいポイントになります。
9条2項の意味:戦力は持たない/交戦権は認めない
2項は、1項を実現するための“具体的ルール”が書かれています。
ポイント1:「戦力は保持しない」
「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」とあります。
ここでのキーワードは「戦力」です。
ただの装備や組織がある=すべて戦力、とは限らない
「戦争を行える規模・能力かどうか」が争点になりやすい
このため、歴史的に「自衛のための必要最小限度は戦力に当たらない」という考え方が、政府解釈として説明されてきました(※この点は時期により説明のされ方が変わります)。
ポイント2:「交戦権は認めない」
「交戦権」は、ざっくり言うと
戦争をして、相手国の兵器や拠点を攻撃する
捕虜をとる、占領する
戦時国際法上の“戦争当事国”としての権利
のような、“戦争をする国”としての権利を指す言葉です。
9条2項は、こうした「戦争を前提にした権利」を持たない、と宣言しています。
9条は何を決めている?
前文:二度と戦争の惨禍を起こさない、国際協調の平和を選ぶ
9条1項:戦争・武力で国際紛争を解決しない
9条2項:そのために戦力を持たず、交戦権も認めない